特別区の女性用風俗と女性専用マッサージなら安心と実績のルナアンジェ

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Lune-ange

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  • 特別区について この記事は検証可能な参考文献やが全く示されていないか、不十分です。を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。このタグは2012年6月に貼り付けられました。この項目では、日本の地方自治法に規定される特別区について記述しています。その他の用法については「特別区 (曖昧さ回避)」をご覧ください。地方公共団体;> 特別地方公共団体;> 特別区;日本の統治機構;日本国憲法天皇国民(主権者)日本の選挙日本の政党日本国政府行政内閣(野田第2次改造内閣)内閣総理大臣国務大臣副大臣 – 大臣政務官行政機関立法国会 – 国会議員(一覧)衆議院(衆議院議員一覧)参議院(参議院議員一覧)司法裁判所 – 裁判官 – 裁判員最高裁判所(最高裁判所長官、最高裁判所裁判官)下級裁判所地方自治普通地方公共団体(都道府県、市町村)特別地方公共団体(特別区、一部事務組合、広域連合、財産区)地方議会 – 地方議会議員首長(都道府県知事、市町村長)表・話・編・歴特別区(とくべつく)は、特別地方公共団体の一種で、市に準ずる基礎的地方公共団体。地方自治法第281条第1項で「都の区」と規定される(「東京都の区」ではない)。「区」という呼称を含むものの、市に準じた地方自治に関する権能を有する点で、同じく特別地方公共団体である「財産区」とは異なる。「区」という呼称を含むものの、市(町村)には属さない団体である点で「地域自治区」、「財産区」、「合併特例法における合併特例区」、「政令指定都市に置かれる行政区」などとは異なる。「財産区」、「合併特例法における合併特例区」と同様に法人格を有する団体である。目次1 概要2 特別区と市の相違点3 区長4 特別区制度の由来と特殊性5 英訳表記6 その他の特徴7 東京都以外に特別区を置けるか8 脚注9 関連項目10 外部リンク 概要特別区は、現行の地方自治法においては、その第281条の2第2項において都の地域内に存在する基礎自治体の一つとして位置づけられている。特別区の制度は、1947年(22年)に公布された地方自治法に定められた。なお、「特別区」という用語は特別区の制度創設当初から現在まで、日本において存在する地方公共団体としての「都」が東京都のみであり、実質的には東京都区部にある千代田区他各々の区、あるいは、東京23区の総称として用いられている。特別区の制度は、時代に定められた区制、市制などの大都市制度を基とする。1878年(11年)、郡区町村編制法が制定され、宮城(皇居)周辺の都心部に、麹町区、神田区、日本橋区など15区が定められた。1889年(22年)には、この15区に市制が施行され、東京市となる。1932年(7年)、周辺82町村が編入される。このとき、既存の15区に加えて、新たに20区が定められ、35区となった。太平洋戦争中の1943年(18年)には東京都制が施行されて東京府および東京市は廃止され、35区は東京都の行政区となる。1947年(22年)に地方自治法が公布されて35区は再編され、23の特別区となった。制度創設から長らく、特別区は東京都の「内部的団体」と位置付けられ、日本国憲法93条2項の「地方公共団体」にあたらないと解されてきた[1]。しかし、2000年(12年)の地方分権改革により、特別区は「基礎的な地方公共団体」と規定され、その母体である東京都から相当程度の独立性を与えられた。ただし、特別区の法的地位は未だに「特別地方公共団体」であり、固定資産税の賦課徴収や消防責任など本来は市町村の権限に属するものが東京都(特別区の連合体としての地位にある東京都)に留保されており、また都区財政調整制度のような地方税の特殊な分配制度があるなど、市町村のような「普通地方公共団体」と同一の権能を有するわけではない。 特別区と市の相違点特別区は、基本的には基礎的自治体である「市町村」に準ずるものとされ(地方自治法第281条の2第2項・第283条)、「市」の所掌する行政事務に準じた行政権限が付与されている(同法第281条第2項・第283条)。しかし特別区は、「法律または政令により都が所掌すべきと定めたれた事務」、および、「市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務」を処理することができない(同法第281条第2項・第281条の2第1項)。具体的には、特別区は「上下水道」・「消防」などの事務に関しては単独で行うことができず、特別区の連合体としての「都」が行っている(水道法第49条、下水道法第42条、消防組織法第26条ないし第28条)。東京都は、これらの規定に基づき、東京都水道局、東京都下水道局、東京消防庁などを設置している。また、都市計画や建築確認についても一定規模以上のものについては、法令により都に権限が留保され、都が直接事務を行っている。また、特別区の自治権拡大に関する地方自治法改正法の施行の前日2000年(12年)3月31日までは清掃事業も都の業務とされており、東京都区部においては同日まで東京都の行政機関である「東京都清掃局」がこの地域の清掃事務を統一的に行っていたが、同年4月1日に各特別区および東京23区清掃一部事務組合に移管された。さらに、旧警察法においては、都知事の所轄と特別区公安委員会の管理の下、特別区の存する区域を管轄とする自治体警察を設けることとなっており(旧警察法第51条ないし第53条)、東京都ではこれに基づき東京都知事の所轄と特別区公安委員会の管理の下、警視庁 (旧警察法)を設置していた。そのほか、他の大規模な政令指定都市が通常行っている事務・事業も、都の主要な業務となっている(東京都区部では、都営地下鉄及び都営バスの運営、東京メトロへの出資、都立病院の運営、公立大学の設置、公営住宅の設置、霊園・火葬場設置なども、東京都がそのほとんどを行っている。なお、東京都区部以外の区域においても、都立病院の運営など一部の業務を東京都が行っている)。都及び特別区の事務の処理については、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るために設置された「都区協議会」によって協議され(同法第282条の2)、都と各特別区の相互間で調整を図っている。その一方、特別区は政令指定都市・中核市・その他特に政令で指定された相当な規模をもつ市でなければできない行政事務のひとつである、「保健所の設置および運営」を行う責務を有する(地域保健法第5条第1項。保健所政令市参照)など、所掌する行政事務の一部において、通常の市(町村)とは大きく異なった扱いがなされている。税制面でも、事務事業の特例に対応した特別の制度が存在する。通常であれば、市町村税である都民税(市町村民税法人相当分)、固定資産税、特別土地保有税、事業所税、都市計画税は都税となっている。このうち、市町村民税(法人分)、固定資産税、特別土地保有税は、「都区財政調整制度」(地方自治法第282条)により、財政調整の原資となり、都と特別区とで協議の上、都条例で配分割合を決め、特別区の財源不足額に応じて、財源調整交付金として各特別区に交付される。国有提供所在地等所在市町村交付金、国有資産等所在市町村交付金、特別とん譲与税は、通常は市町村に交付されるが、特別区の区域においては都の収入となる。都市計画税を原資とした都から特別区への補助金として、都市計画交付金がある。地方交付税制度上も、都と特別区の区域については、両者の基準財政需要額と基準財政収入額を算定した上で、道府県分と大都市分として合算して算定(合算特例)されることになっている。 区長1947年(22年)に施行された地方自治法では当初、通常の市町村と同様に特別区の区長も公選とされていた。東京都の区においては、1946年(21年)9月の東京都制改正によって従来東京都長官が官吏である書記官をもって任命するとしていた区長が区住民によって公選されるものに改められており、それが地方自治法下の特別区の区長にも引き継がれた。しかし1952年(27年)の地方自治法改正によって特別区の独立性の制限と都への従属の強化が図られた。区長公選制も廃止されて、区長は区議会が都知事の同意を得て選任する区長選任制が導入された。これに関連して、渋谷区長選任贈収賄事件における刑事訴訟において、1963年(38年)3月27日最高裁判所大法廷は、特別区は憲法93条2項の地方公共団体として認めることはできないとして、区長の公選制を認めないことが憲法に反しないという判断を示した。1965年(40年)以降は後任区長が決まらない区が続出して区長が長期不在となる事態が発生し、自治権の拡充と独立性の強化を求める区の動きや美濃部革新都政下の住民運動の活発化や品川区や大田区や練馬区などで区長準公選条例の制定する動きがあって、区長選任制が機能しないことが続いた。そのため、1974年(49年)に地方自治法が改正されて1975年(50年)から区長公選制が復活した。 特別区制度の由来と特殊性このような「特別区」制度の特殊性は、太平洋戦争中の1943年(18年)に、旧東京府と旧東京市が、戦時法令である旧東京都制の施行に伴って合併し、東京都が設置されるに至ったことに起因する。地方自治法における特別区の規定は東京都制における区の制度を手直ししたうえで『都』に置かれる『区』として承継したものである。ところで、現在の「特別区」は地方自治法において「普通地方公共団体」である市に準ずる権限を有し(第281条第2項)、かつ12年の改正で基礎的自治体としての地位を回復したとは言えど(第281条の2第2項)、地方自治法の制定時には基礎的自治体として位置付けられていたものが27年の法改正によって都の内部機関に改められたという歴史的な経過もあり、その地位や権能は現在においても法律によって左右され得る可能性が捨てきれないことから、日本国憲法において地方自治権を保障された、普通地方公共団体である「市(町村)」とは比較の対象にならないほどに脆弱である[2]。つまり、現状の特別区は自治権限こそ以前に比べ拡大してはいるものの、法体系上は未だに普通地方公共団体である「市」と同格ではなく「法律により市に準じた権限を付与された団体」としての立場であり、いまもなお「東京都制」の影響、つまり「東京都」(=旧東京市)の内部機関としての位置付けを完全に排斥しきれてはいないのである[3]。東京都の特別区はこのことを強く意識しており、23区が共同で組織する公益財団法人特別区協議会は「特別区制度そのものを廃止して普通地方公共団体である「市」(東京○○市)に移行する」という形での完全な地方自治権の獲得を模索している。例えば第二次特別区制度調査会は、『戦時法令である東京都制下の区の制度を基礎とする特別区制度から脱却し、各々が独立しつつ、自主的に協力(連合)し合う「東京○○市」を目指す』という構想を打ち出しており[4]、この中で『東京大都市地域に充実した住民自治を実現していくためには、戦時体制として作られ帝都体制の骨格を引きずってきた都区制度は、もはや時代遅れというほかはない。特別区が名実共に住民に最も身近な政府として自らを確立していくためには、「大東京市の残像」を内包する「都の区」の制度から離脱することが必要である。そのためには、東京大都市地域における広域自治体と基礎自治体の役割をさらに明確に区分し、都が法的に留保している市の事務のすべてを特別区(後述の「東京○○市」)が担い、都区間で行っている財政調整の制度を廃止する必要がある』と明言している。 英訳表記特別区の「区」は英語で ward または city という。また、日本語のローマ字表記そのままに ku と表記する例もある。「区役所」の英訳としては city office、city hall や、ward office、ward hall などが用いられる。行政機関としての区役所はcityもしくはward government。2007年(19年)現在において、東京都の全ての特別区は cityを公式の英訳表記として使用している。これは地方分権運動を推進し市と同等であることを主張するため、また wardという語が英語を母語とする人には「独房」や「病棟」を連想させることが多いこと、などがその背景にある。公式サイトのドメインは www.city.chiyoda.tokyo.jp と多摩地域の市と同じ表記となる。道路標識など公的なものの一部には wardやkuを使用しているものも多いが、これは設置された時期が古いか、新しく設けられたものでも従来の仕様で更新されたためと考えられる。因みに、大井競馬にかつて存在した重賞競走、ワード賞は副賞が特別区競馬組合賞であることから制定された。由来は「区」の英語読みだった(正確な発音は「ウォード」のほうが近い)。 その他の特徴正規職員の採用制度について、他の市(町村)とは大きく異なった特徴がある。東京都の特別区では、正規職員の採用事務のほとんどを、全区からなる一部事務組合である「特別区人事・厚生事務組合」のもとに設置された「特別区人事委員会」で一括して行っている(同委員会実施の採用試験に合格した者につき、各区役所等が面接などを行い、採用者を決定する。この点、国家公務員や国立大学法人等の採用手法と同様である)。また、行政以外の面でも、特別区と市町村とで異なった扱いをする例がある。社会人野球の都市対抗大会も、23特別区は各チームのホームタウンの特別区の名前ではなく、一律「東京都代表」という形で出場している(その他の市町村はそれぞれのホームタウンの自治体名の代表として参加している)。 東京都以外に特別区を置けるか地方自治法第281条第1項は「都の区は、これを特別区という」と規定する。したがって、『都』以外の広域地方公共団体の領域に、特別区を置くことは、同法を改訂しない限り不可能である。ところで、東京都以外の『都』を設けることが可能であれば、その「都の区」として特別区を置くことができることになる。そこで、現行の地方自治法上、『都』を府県のように複数設けることが可能であるかどうかについて、肯定的な立場と否定的な立場それぞれの学説がある。これを可能とする立場は、同法第3条の「地方公共団体の名称は、従来の名称による」 という規定を「これからも、今までの地方公共団体の名称をそのまま使う」という経過規定と考え、さらに「東京都は同法第3条によりこれからも東京都の名称を使うが、地方自治法は『都』を東京都に限定しているわけではないので(「もし同法が東京都以外の『都』を設けることを禁じているならば明文規定があるはずだが、同法にはその旨の規定がなく、また『都』に関して定義する規定もないことから、地方自治法は『都』を東京都のみに限定していない」と読み込む)、東京都を廃止せず首都機能も東京に置いたまま、別の場所にも『都』をつくることは現行法上可能であり、そしてそこに特別区を設けることも不可能ではない」と構成する。大阪では、この説に立脚したうえで大阪府と大阪市を合併させ「大阪都」を新設する大阪都構想が橋下徹と大阪維新の会によって提案されている。また、新潟県知事と新潟市長も、新潟県と新潟市を合併して都と同様の機能を持つ新潟州を置く新潟州構想を共同で発表した。なお、中京都構想は愛知県の発展的解消であり、引続き存続する名古屋市との一体化を進めるものだが、前述の大阪都構想や新潟州構想と同様に、愛知県と名古屋市を合併させて中京都にする意見も出ている[5]。一方、これを否定する立場は、同法第3条を「これからも、今までの地方公共団体の名称をそのまま使う」という経過規定と考えることまでは同じであるが、「地方自治法の前身となる旧東京都制は、旧府県制と異なり、帝都である東京都(旧東京府・東京市)の範囲のみを対象とする法律であった」ことに着目して、「『都』という用語は、首都機能を有する地域をその領域の一部として包含する広域地方公共団体であることを示すために利用されるべき一般的な法令用語である」と解し、「地方自治法は、このことを前提として立法されている」と考える。この説を採ると、現行地方自治法の体系の下においては、「首都機能を有する地域をその領域の一部として包含する広域地方公共団体」でなければ、「都」とすることはできず、特別区を置くこともできないこととなる。この場合には、「首都機能」の意義が問題となる。いずれの説を採るにしても、同法3条2項は「都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。」と定め、同法6条1項は「都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。」と定めていることから、新たに「特別区」を置くことができる「都」とするためには、法律を制定する必要がある。 脚注[ヘルプ]^ 最高裁大法廷判決38年3月27日刑集17巻2号121頁参照。^ 払拭されない「大東京市の残像」って何だろう?(特別区協議会HP・飯田橋博士の特別区基礎講座)参照^ 特別区が基礎的自治体であると位置付けられた12年改正以後の地方自治法のもとにおいてさえ、特別区の規定を第2編(普通地方公共団体)に移動させず、なお従来通り普通地方公共団体の機関(財産区や事務組合・地方開発事業団など)を定める第3編(特別地方公共団体)の中においていることからも、そのことを窺い知ることが可能である^ 特別区長会HP・「都区のあり方検討委員会及び都区のあり方検討委員会幹事会の記録」。このページのリンク先の『第二次特別区制度調査会報告 「都の区」の制度廃止と「基礎自治体連合」の構想』を参照^ みんなの党公約「中京都、名古屋市解体」 橋下流に沿う 朝日新聞 – 2012/2/17 関連項目メディア・コモンズには、特別区に関連するカテゴリがあります。東京東京都区部地方公共団体都 – 道 – 府 – 県 – 都道府県市 – 町 – 村 – 市町村特別区長会特別区競馬組合 外部リンク都政のしくみ(都と区市町村)飯田橋博士の特別区基礎講座『課外授業 「都の区」の制度廃止と「基礎自治体連合」の構想』都区のあり方検討委員会(東京都総務局行政部)表・話・編・歴東京のさまざまな範囲行政区画特別区(23区);- 東京都;- 関東地方都市圏東京都心;- 南関東(東京圏・東京大都市圏);- 首都圏東京を中心とする地域の定義一覧「特別区」GFDL
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